寄与分・特別受益
寄与分とは
寄与分とは、亡くなった人のために尽くした人には、他の相続人よりも多く財産を相続させるべきという制度です。
寄与分を受けることができるのは「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」です。
寄与分は「特別の寄与」である必要がありますので、日常の家事や、夫婦間の通常の看護等は当然のことですので、特別の寄与にはあたりません。
寄与分の計算方法
相続開始時の遺産の価額から寄与分の価額を差し引いた残りの価額を、法定相続分で分配し、寄与者には寄与分を加算します。
特別受益とは
相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与がなされている場合、その遺贈等を「特別受益」とよびます。
特別受益にあたるのは「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」です。
具体的には学費や、家を買うときの資金の提供、結婚の時の資金の提供等です。
つまり特別受益の範囲としては遺贈は全てが対象になります。
遺贈
遺贈について、くわしくはコチラをご覧ください。
生前贈与
生前贈与は「婚姻、養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」等があげられます。
■婚姻、養子縁組のための贈与
持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など、婚姻または養子縁組のために特別に被相続人に支出してもらった費用が含まれます。
■生計の資本としての贈与
被相続人からの生活の基礎として受けた贈与は一切含まれ、相当額の贈与は特別の事情がない限り全て含まれます。
特別受益の判断基準は一定ではなく、生活水準が以前に比べ向上している以上、生活の実態をみて判断する必要があります。
生前にうけた特別受益が相続分よりも多いのならばその人は何も相続できません。
つまり、親の生前に一人の子がたくさん贈与を受けたことで、親の相続財産は減ってしまっています。
それが考慮されないと、不公平な結果となります。
そのため特別受益を受けた者は、その分相続分が少なくなります。
これを「特別受益制度」といいます。
特別受益の計算方法
遺産の額に、特別受益分を加算し、その合計額を基準として分割し、特別受益者の相続分からその金額を引きます。
相続登記と特別受益
相続登記の実務上では、「特別受益証明書」が提出されることがあります。
これは、共同相続人の1人あるいは一部の者が、「被相続人の死亡による相続については相続する相続分はない」という趣旨を記した書面で、作成者の印鑑証明書を添付して不動産相続登記申請するものです。