遺贈と死因贈与
遺贈
遺贈は通常は相続人以外の者(第三者や孫、内縁の妻等)に対して財産を分け与えたいときに、遺言書にその旨を記載することによって財産を譲り渡すことを指します。
ただし、相続人に対しても遺贈することはできます。
財産全体に対するある割合で与える分を指定する「包括遺贈」、特定の財産を与えることを「特定遺贈」と言います。
被相続人の死亡後、相続人以外の人が被相続人の財産を譲り受けるためには、遺言書で遺贈を受けていなければ基本的には財産を譲り受けることはできません。
法定相続人でない者への包括遺贈の場合の場合、遺産分割協議に受遺者(遺贈によって財産を譲り受ける人)も加わることになります。
遺贈の場合には通常、受遺者を権利者とし、相続人全員を義務者として共同申請で不動産登記を申請します。
(相続登記は相続人の単独申請です)
負担付遺贈
たとえば、「自分の財産を遺贈する代わりに、その財産で妻の面倒を見る」といった遺言を残すことです。
「包括遺贈」にも「特定遺贈」にも、贈与と併せて一定の負担を付けることができます。
負担付遺贈を受けたものは、遺贈の目的物を取得し、併せて付加された負担(義務)を負います。
このように一定の負担を課すのが特長ですが、受遺者は遺贈の目的の価格を超えない限度でその負担を履行すればよいことになっています。
死因贈与
遺贈と似たものに死因贈与というものがあります。
遺贈は相手の承諾が必要ないのに対して、死因贈与は「自分が死んだ場合、この土地をあげる」といった具合の生前の契約ですので相手の承諾が必要です。
死因贈与の効力は、贈与者の死亡のときから生じます。
なお、現実には遺贈にしても死因贈与にしても、第三者に相続財産を分割することになりますので、相続人の協力が得られない場合が多く、財産の分配は簡単なことではありません。
遺言書で遺言執行者を選任しておくと、トラブルの抑制になります。
死因贈与と遺贈の違い
遺贈とは、遺言者による遺言によって財産を無償で与えることをいいます。
つまり、遺贈は財産を相手に同意を得ないで行う単独行為です。
遺贈では、遺言書を開けてみて初めて財産を与えられたことがわかったということがあります。
これに対して死因贈与は贈与者と受贈者間の契約です。
贈与は書面によって行った場合や履行が終わった場合は撤回ができません。
死因贈与では、あらかじめ合意されているわけですから、突然、自分に何がしかの財産がくることを知ったということはないわけです。