遺言についてよくある質問
- 未成年者でも遺言することは可能ですか?
- 未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることは可能です。
遺言のような身分関係に関するものは、本人がするものであって、親権者が同意または代理して遺言することはできません。
- ペットに財産を遺贈することはできますか?
- ペットに直接財産を遺贈することはできません。
自分の財産を遺贈し、遺言者の死後に面倒をみてもらうといったことは可能です。
実際にそのような遺言を残されている方もいらっしゃいます。
- ビデオで録画したり、テープに録音したり、パソコンに画像を残すことも有効ですか?
- 無効です。
遺言は原則として書面によらなければなりません。
なお、ワープロで印字した自筆証書遺言も無効です。(公正証書遺言等は除く)
- 公正証書遺言の証人になれない人は?
- 未成年者、相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族等一定の親族、公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人はなれません。
- 遺言書の訂正はどうしたらいいのか?
- 自筆証書遺言の場合、訂正方法はありますが、後で問題になる可能性もありますので、破いて新たに書き直すのが1番良い方法です。
- 遺言書は検認が必要ですか?
- 公正証書遺言の場合、検認が不要です。
- 遺言書がある場合、遺産分割協議は必要ありますか?
- 遺産分割協議は原則不要です。
- 兄妹が相続人なのですが、1人に相続させたい場合は?
- 遺言書を書いておく必要があります。
- 遺留分があるのではないですか?
- 兄弟姉妹には遺留分はありません。
- 遺言書に自分が相続人とある場合、相続放棄は可能ですか?
- 可能です。
- 遺言書に不動産の相続人が定められていた場合、遺産分割協議なしに相続登記は可能ですか?
- 遺産分割協議なしに相続登記は可能です。
- 遺言書の内容はわかりますか?
- 公正証書遺言の場合は検索が可能です。
ただし検索者は限られます。
- どういうときに遺言をした方がいいのか?
- コチラのページをご覧ください。
お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。
お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。
登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。