どういう場合に遺言をした方がいいのか?
- 夫婦の間に子供がいない場合
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夫婦の間に子供がいない場合、配偶者の他に親または兄妹が相続人となるので、もめやすくなる可能性があります。
妻に財産を全て残してあげるためには遺言が必要です。
配偶者だけを相続人に指定する遺言をします。
子、親等の相続人は遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求を行使することはできますが、亡くなった人の兄弟姉妹にはこの権利がありません。
したがって、子供のいない夫婦の場合にはこの遺言書がとても重用なものになります。 - 相続人同士でもめる可能性がある場合
- 家族の仲が悪い等。
- 相続人の数が多い場合
- 遺産分割協議がまとまらない可能性があるからです。
- 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
- 会ったことすらない場合など、もめる可能性があります。
- 認知した子どもがいる場合
- 認知した子供に少し多く分けてあげたい等。
- 息子の嫁に財産を分けてやりたいとき
- 遺言がなければ相続財産を引き継がせることはできません。
相続人以外の者へ財産を残す(遺贈)には、遺言で行うしかありません。
ただし、遺留分には考慮する必要があります。 - 内縁の妻に財産を分けてあげたい場合
- 遺言がなければ相続財産を引き継がせることはできません。
相続人以外の者へ財産を残す(遺贈)には、遺言で行うしかありません。
ただし、遺留分には考慮する必要があります。 - 個人で事業を経営したり、農業をしている場合
- 行方知れずの子がいる場合
- 相続が起こった後の特別な手続きを回避するためです。
- 相続人が全くいない場合
- 国庫にいってしまいますので、他の者を指定したい等。
- 会社を経営している場合
- 遺言書で株式の相続人を1人に集めるほうが安定した経営を望めます。
(注)遺留分の問題が出る事例もありますので、特定の相続人の相続分をゼロとした場合、相続が生じた後に問題となる可能性はあります。
その他
遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求の放棄を要望しておく。
兄弟姉妹以外の相続人がいる場合に、遺留分を侵害する遺言の作成は当然には無効ではなく、その侵害した部分がただちに無効になるわけでもありません。
しかし他の相続人から遺留分減殺請求がなされた時に、それをやめさせることはできません。
したがって相続人の誰かに全部を相続させたい理由があるときは、他の相続人が遺留分減殺請求をしないように理由を記して、他の相続人の理解を得られるようにしておくことも必要と思われます。
遺贈の場合、登記申請は相続登記とは異なり、登記権利者と登記義務者の共同申請となります。