相続時の法律適用について
戦前の旧民法では法定家督相続人になるのは被相続人の戸籍にいた長男が優先されました。
「家」という単位で相続分が考えられたからです。
戦前の戸籍は、戸籍に関しても家長を中心とした家単位の戸籍になっており、死亡時の相続だけではなく、生前に家督相続という制度もありました。
家督相続では原則として、一人の法定家督相続人のみが前戸主の権利義務をすべて受け継ぎます。
同じ子供であっても、次男や三男は相続人でない場合があります。
相続はその死亡時の法律が適用されます。
いつ亡くなったかで相続人も相続分も異なります。
相続の法律適用時期
昭和22年5月2日まで
上述の家督相続があった、旧民法が適用になります。
昭和22年5月3日~昭和55年12月31日まで
相続人は現在と同じですが、法定相続分が現在とは異なります。
(具体例)
- 相続人が子と配偶者の場合
- 子(全員で)2/3・配偶者1/3。
- 相続人父母と配偶者の場合
- 父母(全員で)1/2・配偶者1/2。
- 相続人兄弟と配偶者の場合
- 兄弟(全員で)1/3・配偶者2/3。
昭和56年1月1日~現在まで
現在の法定相続分です。
現在の法定相続分についてはコチラを御覧ください。
このように相続した時の法律によって相続分が異なりますので、注意が必要となってきます。
相続登記に関しても相続時の法律が適用されますので、注意が必要です。