相続に関する主な手続き
相続開始から7日以内
市区町村役場に死亡届の提出・死体火葬許可申請書の提出をします。
同居の親族などが手続きをすべきことなのですが、実際には用紙に必要事項のみを記載して、あとは葬儀社の社員などに代行してもらうことが多いようです。
相続開始から14日以内
亡くなった方が世帯主であった場合には、市区町村役場に世帯主の変更届を提出します。
相続人が相続の開始を知ってから3か月以内
相続財産を単純承認するのか、それとも相続放棄するのか、相続人全員で限定承認するのかを選択します。
(単純承認、限定承認、相続放棄については、別のページで詳しく解説しております。)
被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、限定承認、相続放棄をしなかった場合は単純承認をしたことになります。
どの相続方法を選択するのかは、この期間に相続人全員の間で話し合っておいた方がいいでしょう。
相続放棄や限定承認をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。
手続きには日数がかかりますので、話し合いはできるだけ早くされることをおすすめします。
3ヶ月が経過していても限定承認や相続放棄ができる場合があります。
詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。
被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
相続人などが相続税を納付しなければならない場合、この間に税務署で相続税の申告と納付をします。
なお、実際に相続税がかかるケースは、相続全体の1割程度といわれています。
遺産分配の時期
遺産の分配などをどの時点で行うかについて決まりはありませんが、遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますので、49日の法要などが終わった後に相続人全員で話し合い、遺産分割の協議するのがいいでしょう。
相続財産分配の遺産分割協議が整わない場合は家庭裁判所の調停、審判または法定相続と言うことになります。
相続登記の時期
相続登記を上記のどの時点で行うかについての決まりはありませんが、相続税を納付しなければならない場合、被相続人の死亡を知ったときより10ヶ月以内に実際に遺産を分配して登記などの手続きをしなければなりません。
相続登記をしないと、不動産を処分したり、担保を設定したり、債務を弁済したときの抵当権の抹消をしたりすることができません。
後々不動産に何かの登記を入れる場合には必ず相続登記が必要となります。
また、法定相続人が複数いる場合に相続登記をしないまま放置していると、その間にさらに相続が起こり、権利関係が複雑になって収集がつかなくなることがあります。
放置したままでいると相続人の間で誰の名義にするのかせっかく協議ができていたのに後で心変わりする場合もありますので、相続登記は誰が相続するか決まった時点でお早めにすまされるのがいいでしょう。
なお、相続登記に使用した戸籍謄本等は次の税務申告に使用可能です。