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相続の3つの方法

相続があると、亡くなられた方(被相続人)のプラスの資産だけではなく負債をも相続人は引継ぎます。
負債がある場合、相続の方法を選ぶ必要がでてきます。
相続には以下の3つの方法があります。

単純承認

単純承認とは、一般に言われる相続のことで、亡くなられた方(被相続人)の財産を、負債(借金等)を含めて全て相続することです。
相続開始を知った後3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしなければ、単純承認になってしまいます。
被相続人に多額の負債(借金等)があり、単純承認となった場合は、相続人が多額の借金をかかえることになってしまいますので注意が必要です。

限定承認

限定承認とは、負債があっても相続した財産の限度で支払う手続きです。
この限定承認は相続した全ての財産について行う必要があり、この財産は相続し、この財産は限定承認ということはできません。

具体的には相続財産が債務超過の疑いがある場合等に限定承認をするケースが多いですが、相続人全員(相続放棄者は除く)で限定承認しないといけません。 相続人の中で一人でも反対者がいる場合には相続の限定承認はできませんので注意が必要です。(相続放棄者は除く)

なお、限定承認は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に必ずする必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、一切の財産や負債を相続しないということを家庭裁判所に申述する手続きです。
債務(借金等)が多額で債務を相続したくない時に、相続放棄をするケースが最も多く見られます。

相続放棄は全ての相続財産について、相続放棄を行う必要があります。
この財産を残して、この財産は相続放棄するといったことはできません。
相続放棄も限定承認と同様、相続の開始を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。

家庭裁判所に相続放棄の申述すると、家庭裁判所は本人を呼び出したり、調査したり、郵便で照会書を出したりして審査します。
通常はこの照会書が来るだけなので回答書に必要事項を記入して返送すれば手続きは終りです。
そして、相続財産が債務超過である疑いがあるときは、家庭裁判所から発行される、『相続放棄申述受理証明書』という書面を申請して取得しておけば、後日、被相続人の債権者からの請求に対して債務の放棄を主張できます。

限定承認は相続人全員でする必要がありますが、相続放棄は他に相続人がいても、放棄は単独でおこなうことが可能です。
また相続放棄をした者は相続人ではなくなりますので、遺産分割協議に加わることはできませんし、相続登記の申請人になることもありません。

相続放棄で注意すべき点は、相続放棄をした人の次順位の人が新たに相続人となる点です。
例えば、父の相続で、母と子が相続人の場合だと仮定します。
子が母のために相続放棄をした場合、父の兄弟がいたら母と父の兄弟が相続人となり相続関係を複雑にする場合もあります。

相続の手続きは3ヶ月以内に

限定承認や相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月です。
相続人に看取られて亡くなられた場合は、亡くなられた日からということになります。

相続開始後、限定承認や相続放棄をしないまま、3か月の期間が経過すると自動的に相続を承認したものとみなされます。
つまり、負債を含めた全ての財産が相続されたことになりますので注意が必要です。

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