遺留分について
遺留分とは
遺留分とは、一定の範囲の相続人(兄弟姉妹を除く)に保障されている、受け取れる相続財産の一定の割合です。
遺留分は、被相続人の意思によっても奪うことができない相続人の固有の権利です。
遺留分は、相続人の生活や共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。
相続登記や相続の手続きを完了した後でも、遺留分の減殺(げんさい)請求をされる場合もありえますので注意が必要です。
遺留分権利者は、相続権を有する相続人でなければなりませんから、相続の欠格者や、相続の放棄を受けた人には認められません。
遺留分減殺の方法
遺言等によって取得した相続財産に遺留分の侵害が現実にあった場合には、遺留分の侵害を受けている相続人は、遺留分を侵害している者に対して不足分の請求を行うことができます。
これを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権は遺留分の権利を侵害している相手方に対して減殺の意思を表示することでできますが、消滅時効がありますので、内容証明郵便等、確定日付のあるもので請求されることを強くお薦めいたします。
遺留分の減殺請求は、遺留分を侵害された遺留分権利者が複数いる場合であっても、各相続人が個別に判断して行うことができます。
なお、遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、相続の開始から10年以内にする必要があります。