夫婦相互遺言
長年、連れ添ってきた配偶者は何ものにも代えがたい存在です。
苦労を共にして、世話になった配偶者へ、お互いに遺言を残したいという考え方は当然です。
自分が先立ってしまった場合に、残った相手にまとまった相続財産を残してあげるには、夫婦相互遺言をしておくのが良いでしょう。
また、夫婦相互遺言は夫婦が元気なうちに書いておくほうが良いでしょう。
夫婦相互遺言は難しくはありません。
ただ夫婦それぞれが別の遺言書を書くだけのことなのです。
夫婦それぞれで、遺言書を書いておくと、どちらが先に亡くなったとしても、その後に相続でもめることもないでしょう。
例えば、夫婦それぞれ、「私の全財産は配偶者に相続させる。」という内容にします。
ただし、直系卑属や直系尊属の遺留分を考える必要はありますが、親子間の関係が険悪であるような場合を除いては、遺留分の権利を行使されることは無いでしょう。
注意しなければならないのは、複数の人間が1つの遺言書で遺言する共同遺言は法律で禁止されていますので、必ず夫婦がそれぞれ別々の遺言書を書かなければいけません。