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遺言執行者

遺言を書く時は、遺言執行者を指定することをぜひお薦めします。
民法には、遺言執行者という制度があります。
遺言執行者は、相続人の代理人として、相続の手続きを行う者のことをいいます。
遺言執行者は、必ず遺言で定めておくことが必要です。

遺言者は、遺言で1人または数人の遺言執行者を指定、あるいはその指定を第三者に委託することができます。
遺言執行者は自然人に限らず、法人でもかまいません。
ただし未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。

遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができません。
遺言執行者が数人いる場合は、その任務の執行は原則として過半数で決まりますが、単独でも保存行為をすることができます。

ではなぜ、法は遺言執行者を定めているのでしょうか?
それは、遺産争いが起こることを想定しているためです。
それを回避するために、遺言執行者という制度を定めて相続人間のスムーズな相続を実現しようとしているのです。

遺産争いが発生すると心配される場合には、遺言で遺言執行者を定めておくことを特にお薦めします。
また、遺言執行者には司法書士などの法律家を指名しておけば、各相続人を公平平等に扱いますので安心です。

遺言執行者の職務内容

  1. 財産目録の調製
    遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、相続人に交付する必要があります。(民法1011条1項)
  2. 認知(遺言による認知)
    遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して届出をしなければなりません。(民法781条2項・戸籍法64条)
  3. 相続人の廃除(遺言による推定相続人の廃除)
    遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。(民法893条前段)

※推定相続人とは、もし現時点で相続が開始した場合に、直ちに相続人となる人のことです。

遺言執行者の報酬

遺言執行者への報酬については2つの方法があります。

  1. 遺言者がその遺言に遺言執行者の報酬を定めたときは、遺言書の定めによります。
  2. 家庭裁判所が定めたときは、家庭裁判所が、相続財産の状況やその他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができます。

不動産に関しては、遺言執行者を定めることで、相続人の印鑑をもらわなくても、受遺者と遺言執行者で遺贈の登記が出来ることになります。
相続登記は相続人の単独申請ですので、もともと遺言執行者の有無は関係ありません。

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