公正証書遺言作成の手順
- 遺言作成の事前準備と必要書類
- 遺言の内容をメモに書き出す
- 遺言の証人2名のめどをつけておく
- 遺言者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 遺言者の印鑑(実印)や身分証明書等
- 遺産を引き継ぐ方が相続人である場合、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本
- 遺産を引き継ぐ方が相続人でない場合、住民票の写し
- 預金通帳の写し等で、銀行名・支店名・口座番号・預金の残高等がわかるもの(遺言に銀行預金が含まれる場合)
- 登記事項証明書、固定資産評価証明書(遺言に不動産が含まれる場合)
- 証人の住民票の写し等
- 公証役場(公証人役場)に連絡して、事前に作成した下書きを基に遺言作成を公証人に依頼(やりとりは松田理生司法書士事務所がいたします)
- 遺言内容が確定したら公正証書作成の期日に実印と費用を持って公証役場に行く
- 公証人に遺言の趣旨を伝え、証人2名の立会いの下、公証人がその内容を筆記
- 公証人が内容を証人と遺言者に読み聞かせ、筆記した内容が正確なことの確認をとる
- 正確であると認めた上、遺言者と証人2名がそれぞれ署名押印
- 公証人が方式にしたがって署名押印
- その場で公正証書の正本、謄本の発行(公正証書の原本は公証人役場にて保管)
- 公正証書遺言作成の手数料を公証人に支払う
証人について
遺言者と一定の関係にあるものは証人にはなれません。
司法書士等の資格者は証人の1人になれます。
なお、どうしても証人が見つからない場合は、公証人役場で紹介してもらえます。(料金はかかります)
公証人の出張について
病気等の理由で公証人役場にどうしても行けない場合は、その県の公証人が出張もしてくれます。
(出張費用はかかります)
相続登記について
遺言書にもとづき、相続登記は遺産分割協議なしに遺言書を添付して相続登記の申請が可能です。
(自筆証書遺言の場合は検認が必要)
相続放棄について
公正証書遺言がある場合でも、相続人固有の権利として相続放棄は可能です。
なお、この場合に相続される財産はその他の相続人で法定相続されることになり、遺産分割協議の対象になります。
大阪の松田理生司法書士事務所では、一番安心な遺言である公正証書遺言の作成をサポートしております。