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遺言の種類

普通方式遺言と特別方式遺言

遺言は大きく分けて、普通方式遺言と特別方式遺言の2つがあります。

普通方式遺言

普通方式遺言には3種類あり、通常、遺言といえば普通方式遺言を指します。
一般的な遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんどです。
なお、死後一番安心のできる遺言は公正証書遺言です。

特別方式遺言

特別方式遺言は死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言、遠隔地遺言がありますがほとんど利用されることがないというのが現状です。
特別な遺言はまず使用することがありません。

普通方式遺言の種類

自筆証書遺言

一番簡単で、費用もかからない方法です。
まず、遺言をする人が全文、日付、氏名を自筆で書いて、印を押せば終わりです。
ただ全部自筆で書かなければなりません。
ワープロやパソコンでの遺言は無効になります。

遺言書の作成が簡単で、ほとんど費用がかからないというメリットがありますが、形式の不備などによって遺言が有効か無効かで争われることも多く、家庭裁判所での検認という手続が必要で、紛失することが多いなどのデメリットもあります。
安心な遺言という点では公正証書遺言のほうをお勧めします。

公正証書遺言

公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。
公証人の作成した文書は公文書として、強力な証拠力があるので安全・確実であり、遺言者の死後すぐに遺言の執行が可能です。
また、遺言書は公証人が作成するため、形式不備の心配はなくなり、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失の恐れがなく、家庭裁判所での検認手続の必要がないなどのメリットがあります。

秘密証書遺言

この方式はあまり利用されていないと思います。
自筆によらず、ワープロで作成しても代筆してもらってもかまいません。さらに日付も不要です。
ただし署名・押印は必ず必要となります。
遺言書を書き終えたら、それを封筒に入れて、証書に押印したのと同じ印章で封印します。
そしてこれを証人2人の立会のもと、公証人に提出して自分の遺言書である旨を述べます。
次に公証人が証書の提出された日付と遺言者が自分の遺言書である旨を述べた事実を封筒に記載し、遺言者、証人、公証人全員が封筒に署名・押印して完了となります。

遺言書がある場合、相続登記等他の相続人の関与は必要ありませんが、銀行預金等は銀行によって扱いが異なります。
なお、遺言による場合、相続登記は遺産分割の協議なしに単独で申請可能です。
相続財産はいらないという場合は、相続放棄も可能です。

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