生命保険の相続
相続人の遺産分割の対象になるのか?
判例では、『生命保険金は受取人固有の権利であるから分割の必要はない』としています。
これは受取人を配偶者などと特定した場合はもちろん、相続人とした場合でも同様に解されています。
相続放棄をした場合
結論から言いますと、保険金を受け取れるか受け取れないかは場合によって異なります。
保険金は相続財産になる場合とならない場合があるからです。
受取人が被相続人本人になっている場合
生命保険の契約上、生命保険金は相続財産ということになります。
したがって、相続放棄をしたら生命保険金を受け取ることができません。
受取人が法定相続人、もしくは約款で受取人が法定相続人になっている場合
生命保険の契約上、生命保険金は相続財産とはならず、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることが可能です。
保険金の受取人は、それぞれの契約で定められていますので、その契約で指定されている人(=受取人)が受け取る権利を持っています。
つまり、受取人に指定された人が相続放棄をしていても、生命保険金を受け取ることができるのです。
したがって、相続財産に該当しない場合は、相続放棄をしていても保険金を受け取れます。
一概に生命保険金といっても、相続財産となる場合と、相続財産にならない場合とがあり、安易に判断できませんので注意が必要です。