預金・株式等の名義変更
銀行預金の名義変更
預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、各相続人は勝手に出し入れできません。
銀行も預金者(被相続人)が死亡したことを知った時点で、口座を凍結しますので、相続人は「名義変更」の手続きを行わなければなりません。
現実問題としては、亡くなられる前に葬式費用等の必要なお金を確保しておくことも大切です。
銀行等金融機関の預貯金は、相続により本来は法定相続分に基づき当然に分割されるものです。
例えば、相続人が配偶者と子であれば、2分の1ずつに分割されます。
本来なら遺言が無く、遺産分割協議が成立しなくても、相続人は銀行に行って「私の相続分をください」と言えるはずのものです。
判例でも、「金銭債権(預金等)は相続開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継する」としています。
したがって判例で考えれば、各相続人は遺産分割協議が成立しなくても、自らの法定相続分にしたがって金融機関に自己の相続分について預金の払戻請求ができるはずですが、現時点では銀行は相続人個々の請求に応じないのが普通です。
要は後に起こる可能性のある相続人間の争いに巻き込まれるのを未然に防ぐのが目的なのです。
金融機関によって書式や個々の扱いは違うのですが、相続人全員の印鑑が押印された同意書、遺産分割協議書、印鑑証明書や戸籍等を求めるのが普通となっていますので、必要な書類等は各金融機関にお問い合わせになるのがいいでしょう。
金融機関によっては遺言執行者が処理をすることができる所もあります。
なお、銀行が預金通帳と銀行印を持っている人に支払った場合、債権の準占有者への弁済として有効となり、実際の相続人が銀行に預金を請求できなくなることがありますので、遺産分割協議が終わるまで、銀行に対して支払いの差止めをしてもらったほうがよいでしょう。
また、故人の金融機関の口座については解約して相続人で分配するか、口座名義人を相続人の誰かに変更して、引き続き使用することになります。
株式の名義変更について
証券取引所を介しての上場会社の株式については、まず証券会社の取引口座の名義を変更しなければなりません。
次に、所有している株式の株主名簿の名義変更をすることになります。
つまり、二つの手続きが必要になります。
取引口座の名義変更
証券会社は、その顧客ごとに個別の取引口座を開設します。
相続があった場合、まず、被相続人の取引口座の名義を変更しなければなりません。
所有している株式の名義変更
株主名簿の名義変更の手続きは、通常は証券会社が代行してくれますが、名義書換代理人として指定された信託銀行に株券を提示して、共同相続人同意書など信託銀行所定の用紙と上記と同様の書類を添付して行うことになります。
その他
所有する自動車やゴルフ会員権の場合も、名義の書換えをする必要があります。