事業継承
被相続人がなにかしらの事業を行っていた場合に、相続人が心配となるのはその引継ぎです。
事業といっても会社から個人商人まで様々なものがあり、必要な手続きが異なってきます。
会社の事業承継
株式の相続(承継)
会社の事業承継とは、第一に株式の相続(承継)となります。
被相続人が会社を経営していたような場合、外見上は事業そのものを相続したように見えますが、実際は個人(被相続人)がもっていた株式の相続なのです。
したがって、まず株式の相続が必要となります。
新たな代表取締役の選任
次に経営権の承継をする必要があります。
つまり、後継者となる方を新たな代表取締役にするということです。
会社所有の不動産などは相続財産ではないので相続登記は必要がなく、株式(出資)を書き換えればよいことになります。
不動産の名義については通常は会社の名義のままですので、変更はありません。
なお、事業を会社組織にしておくことで、相続によって事業が途切れることなく継続することができます。
個人企業の相続
個人企業の相続は、事業に関わるもののすべてが被相続人個人の財産ですので、一般の相続と同じように相続財産ごとに手続きが必要となります。
たとえば、不動産については相続登記、債権債務がある場合にはそれぞれの財産ごとに名義変更の手続きが必要となります。
参考までに、個人商人に関する登記には、商号、未成年者、後見人、支配人の各登記があります。
承継の代表的なケース
親族
血縁関係のある者に会社を承継させるというのは、日本の中小企業においては最も多い承継のパターンです。
しかし、後継者が継ぎたがらないという現実も多分にして存在します。
社員
社員への承継の代表的なものは、「抜擢人事」が挙げられます。
事業存続に有益な承継を第一に考え、数名の後継者候補を選定・教育し、最終的には皆の協力と賛同を得られることが大変重要で、円滑な承継を行う上での大きなポイントといえます。