相続登記にかかる登録免許税
相続登記にかかる登録免許税(国税)はその最新年度の土地や建物等、不動産評価額を基準にして算定します。
登録免許税を払わない場合、相続登記は受理されません。
通常は相続登記を法務局に申請する際、収入印紙を購入して登録免許税を支払います。
不動産の課税価格については固定資産評価証明書以外にも、納税通知書等からでもわかります。
相続登記の登録免許税の計算方法(平成22年1月現在)
遺産分割、遺言、法定相続の場合
固定資産評価額の1000分の4(0.4%)
例) 不動産評価額が1000万円の場合
登録免許税は4万円
遺贈の場合
固定資産評価額の1000分の20(2%)
例) 不動産評価額が1000万円の場合
登録免許税は20万円