相続登記、会社設立登記のご依頼・ご相談は大阪市西区の松田理生司法書士事務所へ

松田理生司法書士事務所(ホーム)へ

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目4番21号
日宝肥後橋中央ビル401号室

相談料無料
ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 メールでのお問い合せはこちら

相続税について

相続税を支払うことになる人の割合は、現在では100人に3~5人くらいです。
通常の一般家庭で、相続財産が銀行預金・不動産・生命保険という事例においては相続税を支払うケースはあまり見当たりません。

相続税を支払う必要がない場合(後記)、申告・納税は不要です。
相続税を支払わなければならない場合、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。
また、この10ヶ月の期間内に、通常遺産の分配や相続登記などの手続きもしておく必要があります。
なお、相続登記に使用した戸籍等の書類は相続税の申告にも使用可能です。

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合、本来の税金額との不足額のほかに加算税や延滞税がかかりますので相続税をごまかしてはいけません。

相続税を支払う必要がない場合

相続税は、遺産額が遺産にかかる基礎控除額を超える場合に課税されます。

基本的な基礎控除額の計算方法

基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

たとえば、夫が亡くなり、妻と2人の子供が相続人の場合、法定相続人が3人となり、
基礎控除額は
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
となります。
この場合、遺産の総額が8,000万円以下なら、相続税は課税されないことになります。
なお、遺産の価格の算定自体については専門家(税理士等)の知識が必要です。

相続人に養子がいる場合

相続人に実子と養子がいる場合
養子は1人までが控除の対象となる。
相続人の子供が養子だけの場合
養子は2人までが控除の対象となる。

これは相続税を免れるため、便宜上の養子を養子縁組で何人も作るのを避けるためです。

当司法書士事務所では他業種との提携により相続全体をサポートしております。
相続税に関しては当司法書士の信頼する税理士を紹介可能です。
紹介にあたり、紹介料をお取りすることは一切ございませんので、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。 相談料無料

お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。

ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 お問い合わせについてはこちら