二重相続資格について
二重の相続資格者の相続分
一人の被相続人(亡くなった方)に対して、二重の相続人たる資格を持つ場合、併有する地位の相続分を合算するのか、それともどちらか一方の相続分のみとするのか問題となります。
これについては下記の通りです。
配偶者と兄弟姉妹が同一の相続人
養親の実子と養子が夫婦となっていて、一方の死亡により相続が発生した場合、生存配偶者は被相続人に対し配偶者の地位と兄弟姉妹としての地位を有します。
ですが、この場合では配偶者としての相続分のみを有することになります。
孫と養子が同一の相続人
被相続人の子が相続開始前に死亡したが、孫が被相続人の養子になっている場合、養子としての相続分の他に孫としての代襲相続分をも有する。
子と兄弟弟妹が同一の相続人
子供には第一順位の相続権があるため、相続することに関しては問題とはなりません。
しかし、相続を放棄した場合が問題となります。
先例では、子としての相続放棄は当然に、第三順位である兄弟姉妹としても相続放棄をしたことになるとしています。