相続登記、会社設立登記のご依頼・ご相談は大阪市西区の松田理生司法書士事務所へ

松田理生司法書士事務所(ホーム)へ

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目4番21号
日宝肥後橋中央ビル401号室

相談料無料
ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 メールでのお問い合せはこちら

相続人の欠格と廃除

相続が起きた場合に法定相続人に本来なれるはずの者であっても、相続する権利を奪われることがあります。
犯罪等を侵した場合に法律上当然に相続資格を失うのが相続欠格で、被相続人の請求や遺言により家庭裁判所の審判で相続資格を奪うのが相続人の廃除です。

しかしながら現実問題としては相続欠格・廃除となった相続人に子がいる場合、代襲相続されます。
したがって、被相続人の子を廃除したとしてもその子供が代襲相続人となり、相続することになります。
(注)相続放棄をした者の子には、代襲相続権はありません。

相続人の欠格

相続人の欠格とは

相続欠格は、不正・非行をした相続人の相続権を請求や遺言がなくても相続権を当然に失うものです。

相続欠格となる場合

  • 被相続人や相続について先順位または同順位にあるものを、故意に殺し、または殺そうとしたために、刑に処せられた者(殺人未遂含む)
  • 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、取消し・変更するのを妨げた者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり取消し・変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者

上記の欠格事由に該当すると相続権を失います。
ただし、相続欠格者の子は代襲相続することができます。

相続人の廃除

相続人の廃除とは

相続廃除は、相続欠格ほどではないけれど、やはり相続人として非行があり、相続人になるのにふさわしくない場合に、被相続人からの遺言もしくは生前の申し出によって相続権を奪う制度です。

相続人の廃除となる場合

  • 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
  • 遺留分を有する推定相続人に、その他の著しい非行があったとき

※推定相続人とは、もし現時点で相続が開始した場合に、直ちに相続人となる人のことです。

相続廃除の方法

廃除を請求するには、被相続人が生前に相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てるか、遺言で廃除請求の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てます。
廃除の取り消しも家庭裁判所に申し立てることによってすることができます。
廃除の申し立てと同様、被相続人の生前でも、遺言によってもすることができます。

遺留分を要する推定相続人が実際に廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって決まります。
通常の親子喧嘩があった場合や数年の音信不通等程度では廃除することはできません。

相続欠格が当然に相続分を失うのに対して、相続廃除は申し立て等が必要なことに注意が必要です。
また、相続廃除者の子は代襲相続することができます。

まずはお気軽にお問い合わせください。 相談料無料

お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。

ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 お問い合わせについてはこちら