任意後見制度
任意後見制度とは、成年後見制度の一つです。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、後見人を選任して、本人を保護する制度です。
任意後見制度は、現在は判断能力に不安はないが、本人の判断能力が不十分な状態になったときに備えて、将来の自分の介護、財産管理などについて、信頼できる人との間で任意後見契約をあらかじめ結ぶ制度です。
つまり、契約が必ず必要になります。
この任意後見制度では公正証書を必ず作成します。
任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
任意後見契約は、将来本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人や親族等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が就任したときから任意後見契約の効力が生じます。
この任意後見監督人は任意後見人の監督をおこないます。
また、家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の仕事の様子を報告してもらい、任意後見監督人及び任意後見人を監督します。
任意後見人を監督することで、任意後見人の権利の濫用を防止し、本人の保護を図るようになっているので、安心して制度を利用することができます。
また、後見人は財産管理(司法書士等)や医療看護など別々の人を選任することも可能です。
任意後見契約は、必ず公正証書でする必要があります。
任意後見人の報酬については契約内容等にもよります。
また、任意後見監督人に対しても、家庭裁判所が定める額の報酬が必要となります。