相続放棄の必要書類
相続放棄の申述に必要な書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所にあり、家庭裁判所のホームページからダウンロードも可能)
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
- 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票等(裁判所によっては必要となる場合があります)
- 収入印紙(800円分×相続放棄をする人数分)
- 返信用の郵便切手(裁判所により異なり、大阪家庭裁判所では1人450円分×相続放棄をする人数分)
- 相続放棄の申述人(相続放棄をする相続人)の印鑑(認印可能)
相続放棄申述書に、相続放棄をされる方の署名、押印(認印可能)が必ず必要となります。
相続放棄のおおまかな手続き
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、家庭裁判所から「相続放棄申述の照会書」が郵送されてきます。
この照会書に相続放棄をする者が回答し、家庭裁判所にそれを返送し、問題なしとして相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきます。
これで相続放棄が受理されたことになります。
第2順位からは、第1順位の相続放棄との期間が短い、また同じ者が相続放棄の書類を作成している等の諸事情を考慮して、裁判所の判断によって簡略な措置がとられる場合もあります。
そして、相続放棄が受理されますと、「相続放棄申述受理証明書」も家庭裁判所に発行請求可能となります。
債権者によってはこの書類を請求される場合もあります。
ですが、通常は「相続放棄陳述受理通知書」で足りますし、相続放棄申述受理証明書を揃える義務自体はありません。
なお、相続放棄は原則として、被相続人が亡くなったことを相続人が知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
しかし、いきなり支払いの請求書が相続人の元に来て、3ヶ月経過後に債務の存在を知った時や、先順位の相続放棄を知らなかった時など、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められる場合もあります。
こういった事例も最近多々見かけます。
なお、知った時の基準は相続人について個別に判断されます。
ただ100%安全に相続放棄されるためにも、できる限り被相続人の亡くなった日から3ヶ月以内にするようにしてください。
相続登記との関連においては、相続放棄をした者ははじめから相続人ではなかったことになり、当然、遺産分割協議にも参加できませんので、通常は相続登記の申請人にはなりません。
また、相続放棄の効力は子、孫にも及びますので、ご安心ください。
司法書士には家庭裁判所に提出する書類作成の権限がありますので、相続放棄の書類作成、手続き代行、相続、遺言、相続登記について大阪の松田理生司法書士事務所はサポートしております。
被相続人の方の住所が大阪家庭裁判所の管轄内であれば、当事務所は大阪家庭裁判所にも近いので迅速に対応が可能です。