相続放棄
ご家族の方が亡くなられた後に多額の借金の請求書がどっと届いて、相続人が驚くということがあります。
相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の一切の財産や負債を相続しないということを家庭裁判所に申述する手続きです。
債務(借金等)が多額で債務を相続したくない時に、この相続放棄をするケースが近年よく見られます。
相続放棄は全ての相続財産について、相続放棄を行う必要があります。
この財産を残して、この財産は相続放棄するといったことはできません。
また、相続放棄は相続人全員でする必要はありません。
つまり、他の者は相続し、その者だけが相続放棄をすることも可能です。
相続放棄で注意すべき点は、相続放棄をした者ははじめから(相続開始の時から)相続人でなかったことになるので、相続放棄をした者の次順位の者が新たに相続人となるという点です。
例えば、Aさんの相続で母と子が相続人で、子が母のために相続放棄をしたとして、以下のような場合では相続関係が複雑になってしまうこともありますので、相続放棄についても慎重に行う必要があります。
- Aさんの親がご健在の場合、母とAさんの親が相続人となる
- Aさんの親がすでに亡くなられていて、Aさんに兄弟がいる場合は母とAさんの兄弟が相続人となる
異順位の相続人全員が相続放棄をする場合ですが、一度に相続放棄することはできません。
先ほどのケースですと、子が相続放棄をするまでは、Aさんの親または兄弟はまだ相続人ではないからです。
相続の順位が高い相続人から相続放棄をしていく必要があり、妻や子の相続放棄 → (Aさんの親がご健在の場合は)親の相続放棄 → Aさんの兄弟姉妹の相続放棄と順々に相続放棄していく必要がありますので、時間もかかることに注意が必要です。
また、負債の相続があって相続放棄を行うと、このように負債も次々に承継されていく可能性がありますので、相続放棄をする場合はどの人にまで影響が及ぶか、特に気をつけなければなりません。
ご家族、ご親戚を予期せぬトラブルに巻き込まないためにも、相続放棄をご検討される際は司法書士等の専門家にご相談することをお薦めいたします。
相続放棄の期間算定に関しては、子や妻の相続放棄が3ヶ月以内になされれば、次順位の方(Aさんの親または兄弟)の相続放棄はそこから通常3ヶ月以内となりますので、先順位の相続放棄だけはお早くすまされるようにしましょう。
なお、もし子に子供(Aさんの孫)がいても、子が相続放棄をした場合は孫に相続権がいくことはありません。
相続放棄のおおまかな手続き
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、家庭裁判所は本人を呼び出したり、調査したり、郵便で照会書を出したりして審査します。
通常は相続放棄者に相続放棄の意思を確認する照会書が来るだけなので、回答書に必要事項を記入して返送すれば相続放棄の手続きは終りです。
相続放棄が完了すると相続放棄の完了通知書が家庭裁判所から送られてきます。
通常は相続放棄の通知書で事足りますが、相続財産が債務超過の疑いがあるときは、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理証明書」という書面を取っておけば、後日、被相続人の債権者からの請求に対して放棄を主張できます。
取る義務自体はありませんし、相続放棄が完了していればいつでも取れます。
なお、未成年の子に相続放棄をさせて妻のみが財産を相続する場合、家庭裁判所の特別代理人等の選任が必要です。
妻と子が同時に相続放棄する場合は、妻が未成年の子の法定代理人として相続放棄可能です。