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数次相続

相続登記が未登記のままに、相続人が亡くなり、また次の相続人へと移ってしまうケースがあります。
この場合、登記実務では中間の相続が単独相続であれば、中間の登記を省略して最終の相続人名義に登記できるとされています。
例えば、祖父から子、孫へと順に相続されるとき(数次相続)、名義は祖父のままでその相続人である子も亡くなったとき、祖父から子への相続登記を省略して、祖父から直接孫への相続登記ができるということです。
中間が共同相続人の場合には順に相続登記が必要となります。

なお、中間が単独相続の場合、分割協議で相続の経緯を説明すれば、祖父から直接孫へ相続登記をすることも可能です。
複数回相続登記をすると税金もかかりますし、できるならしなくてよい登記はしないに越したことはありません。
一般の方にこういうケースは判断が難しいと思いますので、大阪の松田理生司法書士事務所までぜひお気軽にお問い合わせください。

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