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遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺言がある場合はまずその指定に従いますが、遺言がないときは相続人全員の遺産分割協議により相続分を確定します。
遺産分割協議とは、相続が開始された時、相続人全員の合意によって、相続財産を相続人の誰のものにするのか確定させることです。
相続人が一人でも欠けると遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議では、法定相続分に関係なく、全員が同意すればこの財産は誰々に、この財産は誰々にといった風に自由に決めることができます。
ただし債務があった場合には債権者に対して債務の主張はできません。
遺言や審判で遺産分割が禁止されている場合、禁止されている期間は遺産分割協議はできません。
また、遺言で相続分が定められている場合に、遺産分割協議で遺言と違う相続ができるのかどうかも疑義があるところです。

遺言の存在を知らないで遺産分割が成立した場合、遺言の内容に反する部分は無効となりますが、相続人全員がその遺言を無視して遺産分割するという合意があればその合意が優先されると言う考えが主流です。(ただし、様々な意見があります)

なお、相続登記等の押印には実印の押印が必要です。
預金等の払い戻しに関しても原則実印の押印が必要です。

遺産分割の主な方法

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの状態で各相続人が相続分を取得することです。
もっともよく見られる遺産分割の方法です。
土地や建物の不動産は長男に、預金は次男にというように分けます。

現物分割は、相続財産における価値の把握が難しいので法定相続分に応じて分割するのが難しくなります。
しかし、相続人全員が合意すれば問題はありませんし、1番わかりやすい方法であるともいえます。

換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して現金に換え、各相続分に応じて分割することです。
現物分割が不可能な場合等に用いられます。

代償分割

代償分割とは、1人(又は数人)が価値の高い遺産の現物を相続し、財産取得者が残りの相続人に対してその相続分に相当する金銭を支払うことです。

遺産分割の禁止について

遺言による場合

被相続人は、遺言で相続開始のときから5年を超えない期間内は遺産の分割を禁止することができます。
被相続人からの分割禁止は必ず遺言でしなければなりません。

相続人の協議による場合

相続人の間で合意すれば、これも5年を超えない期間内で遺産分割をしないとすることができます。

調停による場合

家庭裁判所に5年を超えない期間内で分割禁止の調停を申立てることもできます。

審判による場合

特別な事情がある場合は、審判で遺産分割を禁止することができます。

実務においては相続登記は遺産分割協議がなくても法定相続分で登記可能ですが、銀行預金等は法定相続分では払い戻しが通常できませんので、相続人の協議が必要です。
債権者との関係については、遺産分割協議において相続債務を誰が負担するかを定めても、この定めは債権者に対抗できませんので注意が必要です。

遺産分割協議書の作成費用

大阪の松田理生司法書士事務所では、遺産分割協議書の作成費用は相続登記の費用に含まれております。
別途いただくことはありませんので、ご安心ください。

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