相続登記の必要書類
遺産分割協議による相続登記の場合
被相続人(亡くなられた方)についての必要書類
- 被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍
- 戸籍の附票か住民票
上記の書類は戸籍の附票や住民票から住所の沿革がつくようにするためと、相続人の確定のために必要となります。
兄弟姉妹や直系尊属(親・祖父母)等が相続人の場合、他にも戸籍が必要となる場合があります。
遺言による場合や、相続した年代によっては今と相続分や必要書類が違う場合もあります。
また、住民票や戸籍の附票がない場合や住所の沿革がつかない場合には権利証等及び別の書類が必要となることもあります。
相続人についての必要書類
- 戸籍謄本(現在のもの)
- 相続人の住民票もしくは戸籍の附票
- 相続人全員での遺産分割協議書(実印の押印要)
- 印鑑証明書(期限についてはありません)
どういう風に遺産分割をするのか決まっておりましたら、遺産分割協議書をこちらで作成させていただくことも可能です。
大阪の松田理生司法書士事務所では、不動産の相続に関する遺産分割協議書の作成費用は相続登記の費用に含まれております。
別途いただくことはありませんので、ご安心ください。
その他
- 固定資産評価証明書等
- 権利証(コンピュータ化や死後5年経過の保存期間の満了等で戸籍がなかったり、住所の沿革がつかない場合)
遺言書による相続登記の場合
遺言書
自筆証書遺言については家庭裁判所での検認が必要です。
公正証書遺言については遺言書の正本と同一性を有する謄本等が必要となりますが、検認は不要です。
被相続人(亡くなられた方)についての必要書類
- 被相続人の亡くなられた旨の戸籍
- 相続人が抜けたときの戸籍(場合による)
- 現在戸籍
- 戸籍の附票か住民票(ない場合は上申書と権利証)
上記の書類は、戸籍の附票や住民票から住所の沿革がつくようにするためと、被相続人の死亡の確定のために必要となります。
相続人についての必要書類
- 戸籍謄本(現在のもの)
- 住民票もしくは戸籍の附票
その他
- 固定資産評価証明書等
- 権利証(コンピュータ化や死後5年経過の保存期間の満了等で戸籍がなかったり、住所の沿革がつかない場合)
法定相続による相続登記の場合
法定相続とは法定相続分で申請する方法です。
遺産分割協議は必要ありません。
被相続人(亡くなられた方)についての必要書類
- 被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍
- 戸籍の附票か住民票
上記の書類は、戸籍の附票や住民票から住所の沿革がつくようにするためと、相続人の確定のために必要となります。
(注)兄弟姉妹や直系尊属等が相続人の場合、他にも戸籍が必要となる場合があります。
遺言による場合や、相続した年代によっては今と相続分や必要書類が違う場合もあります。
相続人についての必要書類
- 戸籍謄本(現在のもの)
- 住民票もしくは戸籍の附票
その他
- 固定資産評価証明書等
- 権利証(コンピュータ化や死後5年経過の保存期間の満了等で戸籍がなかったり、住所の沿革がつかない場合)
当事務所にご依頼いただくと
印鑑証明書を取得していただいたり、書類に記名・押印はしていただきますが、戸籍・戸籍の附票・住民票等についてはこちらで集めることも可能です。
その他、書類(遺産分割協議書・委任状等)の作成等はこちらですべていたしますので、お忙しい方やお体が不自由な方も安心して、大阪の松田理生司法書士事務所に登記をお任せください。