不動産相続登記にかかる時間
相続登記についての重要な問題は戸籍集めと、不動産を誰が相続するかを決める遺産分割の協議です。
戸籍については被相続人の現在の本籍地から、本籍地を過去に追っていかないといけません。
相続登記のご依頼を受ければ、すぐに戸籍や戸籍の附票、住民票等の取得に動きますが、遠方の場合は郵送で本籍地の役所に戸籍を請求し取得することになります。
そのため遠方ですと数週間かかったりします。
これは本籍がある場所へ戸籍の請求をしなくてはならないからです。
お急ぎになられる方も、速達等の方法でなるべく早く集めさせていただきますが、やはり時間はある程度かかってしまいます。
そして戸籍集めから相続人が確定いたしますと、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名と押印(実印)をしていただき、登記申請に必要な書類(遺産分割協議書や印鑑証明書等)が手元に揃い次第登記をすぐに申請いたします。
遺産分割協議において、相続人の間で話しがまとまらない等で時間がかかる場合がございます。
登記申請から権利証(登記識別情報)ができるまで通常1週間程度です。
ですので、相続登記にかかる時間は、戸籍集めと遺産分割の協議にかかる時間によって大きく異なります。
なお、戸籍等につきましては、相続登記のご依頼以前にある程度集まっておりますとその分早く登記は可能となります。
また戸籍関係については、司法書士の職権によりこちらで集めることも可能です<。/p>