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不動産相続登記に必要な書類

通常は亡くなられた方(被相続人)の産まれてから亡くなられるまでの全ての戸籍と戸籍の附票と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。

遺言書がある場合や、現在の法律が適用されない相続(戦前の相続等)では必要な書類が異なります。
また書類の廃棄処分等で書類が揃わない場合も多々あり、その場合には権利証の他、特別な書類が必要になります。

調査、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成等や相続関係説明図、相続登記の申請書の作成まで個人でやるには相当な時間と労力が必要となり、全ての書類を完璧にそろえるのは非常に難しいことなのです。
事実、多くの方が「戸籍はそろっている」とおっしゃられますが、司法書士がチェックすると戸籍が不足しているということがよくあります。

相続登記はそんなに簡単なものではありません。
また相続登記は相続人の誰からも中立性を保つことができる司法書士がした方がいい場合もあります。

当事務所へのご依頼に必要な書類

お客様から司法書士への委任状
こちらが作成した書類に住所氏名を記入し、押印をしていただきます。
被相続人の出生~死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本及び戸籍(除籍)の附票
遺言の場合は若干異なります。
附票は登記簿上の住所から最後の住所までのもの。
司法書士が職権でお取りすることも可能です。
相続人の戸籍と住民票
戸籍の附票でもかまいません。
司法書士が職権でお取りすることも可能です。
不動産の固定資産税評価証明書
こちらでお取りする事も可能です。
不動産の固定資産税評価証明書
こちらでお取りすることも可能です。
相続の対象不動産についての登記事項証明書若しくは現在事項要約書
どなたでも法務局で取れます。 司法書士がお取りすることも可能です。
遺言書
※遺言書がある場合のみ。
遺産分割協議書
※複数の相続人のうち、特定の相続人が不動産を相続する場合に必要。
遺産分割協議書とは、全ての相続人による話し合いで相続する財産を決定し、署名・押印(実印)した書類のことです。
遺産分割協議書には、各相続人の住所・氏名を記入し、相続人全員が実印を押印し、全員の印鑑証明書が各1通必要となります。
遺産分割協議書は司法書士が作成可能です。
上申書や保証書
※書類の廃棄等で戸籍や住民票、戸籍の附票等がない場合に必要。
実印の押印が必要です。
登録免許税
不動産相続登記を申請する際の国に納める税金です。
登録免許税の税率ですが、評価証明書に記載されている不動産の価額の「1000分の4」です。

原則権利証は必要ありませんが、近年被相続人の住所の沿革がコンピュータ化や保管期間の満了で繋がらない場合が多々あります。
この場合には権利証や他にも特別な書類が必要になってきます。

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お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

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