不動産相続登記とは
不動産相続登記とは、土地や建物(家・マンション)等の不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人名義に名義変更することです。
相続登記登記の申請をしなければ名義はずっと被相続人のままです。
相続が起きたといって自動的に名義が変わる訳ではありません。
相続税の申告期間が10ヶ月と決められているのに対して、不動産相続登記はいつまでに登記しないといけないという期間は決まっていません。
ただし、いつまでも登記をほっておくと、さらに相続がおこり相続関係が複雑になって全員の意見がまとまらなくなったり、時間が経つと各人の経済状況、資産状況が変化して相続人の考えが変わったりと話がややこしくなることがあります。
いずれ不動産を売買したり、抵当権の抹消登記をする時等、将来的には不動産相続登記が必要となりますので、お早めに相続登記はすませた方がいいでしょう。
相続登記を申請するにあたっては、専門的な知識を要しますので、司法書士にご依頼・ご相談していただくと安心・確実です。
不動産相続登記の大まかな流れ
不動産(土地・建物)の名義の確認
不動産の名義が、本当に亡くなられた方(被相続人)の名義になっているか、権利証や登記簿謄本(登記事項証明書)等で確認します。
相続人の決定
不動産の次の名義人となられる相続人を、遺言・遺産分割協議・法定相続によって決定します。
不動産相続登記の申請
戸籍謄本を集め、書類を作成し、その不動産を管轄する法務局へ登記の申請をします。
登記申請から通常約1週間程度で権利証(登記識別情報)ができあがります。
戸籍謄本を集めたり、遺産分割協議書に署名・捺印をいただいたり等で、登記申請までに数週間かかることもあります。
時間に余裕をもって、できるだけ早めに司法書士へご相談・ご依頼ください。