特例有限会社
新会社法が施行(平成18年5月1日)されたことにより、有限会社法が廃止されました。
その結果、有限会社は設立できなくなりました。
そして、整備法の施行により有限会社という会社類型はなくなり、施行日以前から現にある有限会社は、特例有限会社となります。
整備法の規定により、「有限会社の定款」、「社員」、「持分」及び「出資1口」は、「株式会社の定款」、「株主」、「株式」及び「1株」とされ、有限会社の資本の総額を出資1口の金額で除した数が株式会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数となります。
ただし、特例有限会社のままでいる場合には、登記は登記官が職権で行いますので、登記の申請は必要ありません。
なお、株式会社に移行するには司法書士等による登記の申請が必要になります。
職権で登記された後の現行の有限会社の謄本は以下のように変更されます。
- 施行日前
- 資本の総額(3百万円)、出資1口の金額(1万円)
- 施行日後
- 資本金の額(3百万円)、発行可能株式総数(300株)、発行済株式の総数(300株)
なお、会社法施行により特例有限会社は「社員の総数は50人以内」という員数制限がなくなったり、以前は発行できなかった社債や新株予約権を発行できるようになりました。
また、会社更生法の適用も受けることが可能となりました。
有限会社の今後の選択
新会社法施行後の、現行の有限会社は今後の選択をしていくことが重要です。
株式会社の方がネームバリューがありますし、今回の新会社法施行で、株式会社の資本の制限もなくなり、小規模で閉鎖的な有限会社型の株式会社も設立可能となり、有限会社でいるメリットは少なくなったといえるからです。
選択としては、以下のいずれかになります。
- しばらく様子を見て、特例有限会社として存続する
- 通常の株式会社へ「商号変更による設立」をして株式会社にする
有限会社と株式会社の主な相違点
有限会社と株式会社の主な相違点は、以下のような点があげられます。
- 有限会社は、商号に「株式会社」という文字を使用できず、「有限会社」という文字を使用しなければいけない
- 有限会社は、取締役会や監査役会や会計参与等が法定の機関として認められていない
- 有限会社は、特別決議の要件が株式会社よりも厳格である
- 有限会社は、企業再編の手段として、株式交換や株式移転の方法を用いることができない