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商業登記のインターネット申請

現在では商業登記のオンライン(半ライン)申請が可能となっています。
商業登記の半ライン申請とは登記の申請書はインターネットで申請を行い、他の必要な添付書類は法務局に郵送や持込をすることから名づけられました。
このやり方での登記申請ができるようになったことにより、インターネットを使用した登記が現実的になりました。

司法書士業務に関していえば、例えばインターネット申請により、例えば大阪からでも全国の法務局に登記申請がしやすくなったわけです。
さらに株式会社や合同会社の設立登記、一般社団法人設立登記等、一部の登記では国税登録免許税が軽減されます。

登記の申請代理が国から認められている司法書士にはこのオンライン申請の代理申請が可能となっております。
現在、登記の申請代理が認められていない他士業にはオンラインでの申請は認められておりません。

オンライン(半ライン)申請のメリット

登記の申請日がオンライン申請の受理の日
郵送による申請と異なり、通常は即日で受理されます。
特に会社の設立日等の指定がある場合など便利です。
登録免許税額(国税)の軽減
平成24年4月1日~平成25年3月31日の間に申請する会社の設立登記や法人の設立登記についての登録免許税が10%(上限3,000円)軽減されます。
この分、登記にかかる費用もお安くなります。

株式会社の場合、15万円→14万7,000円
合同会社や一般社団法人の場合、6万円→5万7,000円

特に株式会社設立登記では定款の電子認証とあわせて43,000円が書面申請よりお安くなるわけです。
ですので、オンライン、オンライン(半ライン)申請をお勧めします。

ただし、実務上半ライン申請になじまない登記もございます。
その場合は通常の書面での登記申請になります

大阪の松田司法書士事務所ではオンライン(半ライン)申請、書面申請の両方に対応しており、オンライン(半ライン)申請の実績がすでに多数あります。
オンライン登記はぜひ大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。

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