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解散・清算結了

会社の解散

株式会社、合同会社等の会社の解散はいつでも株主の事業を廃止する意思決定によって実行できます。
また、解散と同時に清算人の選任が必要になります。

清算中の会社は取締役ではなく、清算人が就任し清算事務を行います。
株主総会の決議で任意の清算人を選任する場合が多く、通常は取締役がそのまま任意の清算人に選任される場合が多いです。

清算人は貸借対照表や財産目録を作成します。
また官報に解散する旨を公告し、知れている債権者には個別に解散する旨を通知します。
どこまでが知れている債権者かどうかは様々な意見があります。

債権債務の調査・会社名義の不動産等の財産があれば換価するなどし、財産が残れば株主へ分配します。
原則として債務が超過になっている場合は解散はできません。

なお、会社が解散する場合には、第一に解散登記と清算人選任登記が必要となります。

清算結了

清算事務終了後、決算報告書の承認を株主総会で受けると手続は終了します。

承認後、清算結了の登記を申請します。
清算結了の登記は解散の日から最低でも2ヶ月経過しなければなりません。

解散登記に必要な書類

定款
特例有限会社の場合は不要。
株主総会議事録
司法書士が作成することも可能です。
就任承諾書
司法書士が作成することも可能です。
清算人の印鑑証明書
印鑑届けをするのに必要。
お客様から司法書士への委任状
押印が必要。
司法書士が作成します。

清算結了登記に必要な書類

株主総会議事録
司法書士が作成することも可能です。
お客様から司法書士への委任状
会社実印の押印が必要。
司法書士が作成します。
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