資本減少登記
会社法において、最低資本金規制が撤廃されました。
そのため、資本金1,000万円以下(及び1円以上)の株式会社も設立可能となり、株式会社の資本金も1円まで減少を行うことができるようになりました。
会社の資本金は、会社の財政的信用を表す指標であり、債権者にとっては万が一の時の担保となる会社の財産がどれぐらいあるのか知るための目安となるものです。
ですので、この資本金の減資にあたっては、知れたる債権者などに対して告知するための公告や催告の手続きが必要になります。
資本減少の株主総会の決議要件は、原則として株主総会の以下のような特別決議が必要となります。
資本減少に必要な特別決議の要件
- 減少する資本金の額
- 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
- 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
今回の会社法では、上記の要件はいずれも決議事項から除外され、準備金への計上や減資の効力発生日が決議事項とされました。
つまり、新会社法において株主への払い戻しや欠損填補を行う場合には、資本金減少額を一旦剰余金にしたうえで、株主への払い戻しや欠損填補を行うという二段階の手続を経なければならないということです。
また、資本減少の決議事項から株式の消却に関する事項が除外されたため、資本減少と株式数の減少が連動することはなくなり、資本減少といえば、純粋に資本金の減少のみの手続を指すことになります。
さらに、会社法は、資本金減少額(資本金減少差益)をその他資本剰余金へ計上するに加え、準備金への計上も認めています。
司法書士への依頼に必要な書類等
- 株主総会議事録
- 司法書士が作成することも可能です。
- 公告及び催告をしたことを証する書面
- 具体的には、公告をした官報や新聞、知れたる債権者に対する各別の催告書面と債権者名簿です。
さらに、異議が出た場合には弁済や信託等をしたことを証する書面を添付します。
なお、「官報公告プラス日刊新聞紙による公告」又は「官報公告プラス電子公告」を行った場合には、債権者への個別催告は不要となりました。 - お客様から司法書士への委任状
- 会社実印の押印が必要。
司法書士が作成します。