役員変更登記
役員とは取締役、代表取取締役等の役職です。
実際に会社では会長、社長、専務、常務等の呼び名が存在しますが、商業登記法上は取締役、代表取締役等となっています。
会社の設立後(特に株式会社設立後)には会社が継続している以上、役員変更をする必要は必ずあります。
株式会社の役員には任期があり、任期が満了した場合には役員変更登記を申請する必要があります。
たとえ同じ人間が再任された場合でも、重任といって変更登記をしなければなりません。
合同会社の役員には任期はありませんので、変更登記は任期満了以外の事由の場合にしか変更登記は必要ありません。
会社の取締役・監査役・代表取締役が以下の事項等に該当する場合、役員変更登記の申請が必要です。
- 任期満了
- 辞任
- 死亡
- 解任
- 役員が新たに就任
なお、任期満了による退任や辞任したことによって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、次の取締役や監査役が就任するまで役員の退任や辞任の登記はできません。
閉鎖会社における役員変更登記
今回の会社法で、閉鎖会社(株式の譲渡制限のある株式会社)では、以下のことが可能となりました。
- 取締役の員数が1名以上でよくなり、取締役3人以上の取締役会の設置も任意
- 取締役の任期は最長10年の範囲で定めることが可能
- 任期自体は登記事項ではありません。
- 監査役の任期は最長10年の範囲で定めることが可能
- 任期自体は登記事項ではありません。
役員の任期を10年とした場合には、任期満了による役員の変更は10年後となります。
代表取締役の任期も原則として、取締役の任期が基準となります。
なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、取締役会を廃止したりする場合には、役員変更と別個の登記(取締役会の廃止、監査役(会)の廃止、株式の譲渡制限の規定の変更等)も必要となる場合があります。
司法書士への依頼に必要な書類等
- 株主総会議事録
- 司法書士が作成することも可能です。
- お客様から司法書士への委任状
- 会社実印の押印が必要。
司法書士が作成します。
その他に以下の書類等が必要となる場合があります。
- 取締役、代表取締役、監査役等の就任承諾書
- 会社の定款
- 役員の死亡の記載のある戸籍謄本
- 役員の辞任届
- 取締役会議事録
- 印鑑証明書
- 印鑑届出書