支店設置登記
会社が支店を設置した場合、支店設置の登記を法務局へ申請する必要があります。
支店設置の登記は、支店を本店と同じ管轄内に設置する場合と管轄外へ設置する場合とで手続きが異なります。
一時的な営業所や出張所等、支店の機能を有しないものは支店ではありませんので、登記の必要はありません。
本店の管轄内に支店を設置する場合
(例)本店が大阪市中央区、支店が大阪市北区等
支店設置は、取締役が支店設置、支店の場所を決めます。
なお、取締役会設置会社の場合は、取締役会にて決めます。
本店所在地を管轄する法務局へは、支店を設置した時から2週間以内に登記を申請する必要があります。
司法書士への依頼に必要な書類等
- 登録免許税60,000円×支店数
- 収入印紙で納付。
1支店ごとに60,000円の登録免許税が必要となります。 - 支店設置登記申請書
- 取締役会議事録
- 委任状
管轄外に支店を設置する場合
(例)本店が大阪市、支店が豊中市等
支店設置は、取締役が支店設置、支店の場所を決めます。
なお、取締役会設置会社の場合は、取締役会にて決めます。
本店を管轄する法務局へは支店を設置した時から2週間以内、支店の所在地を管轄する法務局へは支店を設置した時から3週間以内に登記を申請する必要があります。
司法書士への依頼に必要な書類等
- 登録免許税60,000円×支店数
- 本店所在地の法務局に収入印紙で納付。
1支店ごとに60,000円の登録免許税が必要となります。 - 登録免許税9,000円×支店数
- 支店所在地の法務局に収入印紙で納付。
1支店ごとに9,000円の登録免許税が必要となります。
例えば2支店設置する場合、合計で(60,000円+9,000円)×2=138,000円が必要となります。 - 支店設置登記申請書
- 本店所在地用と支店所在地用の2通
- 取締役会議事録
- 委任状
- 本店の謄本
- 履歴事項全部証明書が必要。