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目的変更登記

株式会社の事業目的を変更したり、追加したり、減らしたりする場合には、目的変更の登記が必要となります。
目的を変更するには、株主総会の特別決議を要します。

新会社法施行前は、事業目的について厳格に審査されていました。
新会社法では、この審査が緩和され、具体性の観点からの審査は行わないことになりました。
それにより、具体性がない目的でも登記の申請が受理されるケースも増えています。

しかし、登記をすることができるのと、金融機関からの融資の問題や信用、許認可の問題はまた別です。
目的に具体性がないと融資や行政官庁の許認可が受けられなくなる恐れもありますので、従来どうり目的は具体的に記載しておいたほうがよろしいでしょう。

司法書士への依頼に必要な書類

株主総会議事録
株主の特別決議が必要。
司法書士が原案を作成する事も可能です。
お客様から当方への委任状
会社実印の押印が必要。
司法書士が作成します。
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お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

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