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本店移転登記

会社の本店所在地を移転した場合など、登記簿上の会社の本店が変更になったときは、本店移転の日から2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。
注意すべき点は、同一の本店所在場所に同一の商号の会社がある場合、本店移転ができないことです。
通常ならこういう事態になることはありませんが。

同一の管轄内での本店移転

(例)大阪市→大阪市

定款の規定が最小行政区画(例えば大阪市)と決めている場合

取締役会の決議で(取締役会を置かない会社は取締役の決定もしくは株主総会の決議で)移転先及び移転日を定めます。

定款で所在場所(例えば大阪市西区肥後橋一丁目4番21号)まで決めている場合

定款変更に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
具体的な所在場所まで株主総会で特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

他の法務局の管轄への本店移転

(例)大阪市→豊中市

定款の規定が最小行政区画(例えば大阪市)と決めている場合

取締役会の決議で(取締役会を置かない会社は取締役の決定もしくは株主総会の決議)で移転先及び移転日を定めます。
具体的な所在場所まで株主総会で特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

定款で所在場所(例えば大阪市西区肥後橋一丁目4番21号)まで決めている場合

定款変更に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
具体的な所在場所まで株主総会で特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

司法書士への依頼に必要な書類

株主総会議事録
管轄外移転等で定款の変更がある場合必要。
司法書士が作成することも可能です。
取締役会議事録または取締役の決定書
取締役会議事録は取締役会がある場合、取締役の決定書は取締役会がない場合。
株主総会の決議で定めることも可能です。
司法書士が作成することも可能です。
お客様から当方への委任状
会社実印の押印が必要。
司法書士が作成します。
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