商号変更登記
会社の商号を現在の商号から変更する場合、商号変更の登記が必要となります。
株式会社の商号を変更するには、株主総会の特別決議を要します。
なお、新会社法では変更後の商号と、同一の本店所在場所に同一の商号が存在する場合、商号変更登記をすることはできませんのでご注意下さい。
商号を定める際の注意点
商号の冒頭、末尾のどちらかに「株式会社」等会社の形態を表す文字が商号に含まれていなければいけません。
商号には、漢字、ひらがな、カタカナに加えて、ローマ字、アラビア数字等の一部符号も用いることができます。
(平成14年の商業登記規則等の改正)
商号の登記に用いることができる符号
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビヤ数字
- 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
3の符号は,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
ただし例外として「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
なお、実際の会社の商号は、次のような商号にすることができます。
- ローマ字を使用した商号
- ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号
- 大文字,小文字どちらも使用した商号
- 数字だけの商号
※ローマ字に振り仮名を付したものや会社の種類を現す株式会社の部分を「K.K.」、「CompanyIncorporated」、「Co.,Inc.」、「Co.,Ltd.」等に変えることはできません。
有名な企業の商号や、ブランド名などは使用できません。
また公序良俗に反するような商号も使用できません。
もし使用した場合には法律違反で訴えられる場合があります。
会社設立後も会社の商号を変更することが可能ですが、商号を変更した場合には商号変更の登記が必要となります。
司法書士への依頼に必要な書類
- 株主総会議事録
- 株主の特別決議が必要。
押印要。
司法書士が作成することも可能です。 - 改印届書
- 代表取締役個人の印鑑証明書
- お客様から当方への委任状
- 会社実印の押印が必要。