会社の種類
会社法施行後の会社の種類
株式会社
株式会社の数は現在では1番多く、最もポピュラーであるといえます。
株式会社とは、株主が出資した金額の範囲で、会社の債権者に対して責任を負う会社です。
この責任の限度が出資の範囲内なので、一般からの資本が集めやすく、株式会社は事業の拡大がしやすい会社です。
例えば、会社の債務が1,000万あって、出資額が300万だった場合は、株主は300万円の限度でしか責任を負いません。
株式会社では株主は、会社の意思を決定する最高機関である株主総会によって、取締役の選任や定款の変更など会社運営上の重要事項を決定することになります。
株式の譲渡も自由ですが、定款により株式の譲渡を制限することも可能です。
こういう会社を譲渡制限会社(閉鎖会社)といいます。
株式会社の機関としては、株主総会・取締役会・取締役・監査役・会計参与・代表取締役などがあります。
- 株主総会
- 株式会社の最高意思決定機関です。
決議には普通決議と特別決議があります。 - 取締役会
- 業務執行の意思を決定する機関です。
通常3名以上の取締役で構成されます。 - 取締役
- 株主総会(通常は普通決議)で選ばれる会社の業務執行を担当する機関です。
- 代表取締役
- 対外的に会社を代表する機関です。
通常は取締役の中から選ばれます。 - 監査役
- 会社の会計や業務を監査する機関です。
- 会計参与
- 主に決算書を作成します。
会計参与は今回の会社法により、新しくできた機関です。
(税理士や公認会計士等一定の資格が必要です。)
株式会社設立は信用や融資の面でも一番いいかもしれません。
機関もあり会計の透明性がほかの会社と比べても1番あります。
なお、今回の改正で、資本金1円から会社設立が可能となりましたので1人会社の株式会社も多数設立されています。
合同会社
合同会社は今回の会社法によって設立可能になった新しい会社で、有限責任社員のみによって構成される会社です。
つまり株式会社の株主同様、出資の限度でしか責任をおいません。
会社の形態としては、合名会社や合資会社と同じく人的会社でありながら、社員の責任に限度がある(有限責任)。
例えば、会社の債務が1000万あって、出資額が300万だった場合は300万円の限度でしか責任を負わないという点で合名会社や合資会社とは異なります。
株式会社のように複雑な機関を必要とせず、総社員の意思決定により会社の業務運営や定款変更などができるのが特徴的です。
こういう利点がありますが、会社の内部が見えにくい点と利益の収支や責任の所在がわかりにくい点から、信用がまだ株式会社ほどはなく、また税の課税も将来的にどう変化するかわかりません。
まだ会社法でできたばかりの会社なのでこれからが注目です。
合名会社・合資会社
- 合名会社
- 合名会社とは1億の負債があったとして、その1億円を連帯して社員が責任を負う会社です。
無限の責任を負うことから無限責任社員と呼ばれます。 - 合資会社
- 合名会社と同様の無限責任社員と、出資の限度で責任をおう有限責任社員とでなる会社です。
どちらも小人数で家族的な会社が多く、人を基準にすることから人的会社と呼ばれます。
しかし、社員が無限の責任を負うため、企業の拡大には向いてません。
なお、会社法の施行により合名会社や合資会社から株式会社に組織変更することが可能となりました。
有限会社
今回の改正で、設立不可能となりました。
なお、会社法施行前からの有限会社は特例有限会社として、特別な手続きは不要で存続します。
また有限会社から株式会社にする事も可能です。(登記は必要です)