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商業登記の必要性

会社法の施行により、株式会社、合同会社等様々な形態の会社が認められるようになりました。
株式会社についても会社法施行前とは異なり、機関設計等様々な形態の会社が認められるようになり、資本金の制限もなくなりました。

商業登記もそれに伴い複雑・多様化しており、司法書士の持つ高度な法律知識が必要となってきています。
会社法及び商業登記のプロである司法書士は、登記手続を行うにあたり、商業登記の申請を代理申請することが国から認められています。

お客様が通常の営業活動のかたわら、商業登記の手続きをされる場合、とても手間暇のかかる作業です。
司法書士であれば、商業登記手続に精通しておりますので、時間と労力を大幅に軽減でき、ミスのない登記申請が可能です。

商業登記のことなら是非、大阪の松田理生司法書士事務所にお任せ下さい。

どんなときに商業登記が必要か?

  • 会社設立の時(登記をしなければ設立にはなりません)
  • 商号の変更、目的の変更
  • 本店の移転、支店の設置・移転・廃止
  • 増資(新株の発行等)
  • 役員の変更、氏名変更、代表取締役の住所変更等
  • 解散、清算結了
  • 合併、株式会社等への組織変更、会社分割等の企業再編
  • 株式数の変更
  • 機関設計
  • 会社の継続
  • その他(合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立等)
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お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
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