商業登記の必要性
会社法の施行により、株式会社、合同会社等様々な形態の会社が認められるようになりました。
株式会社についても会社法施行前とは異なり、機関設計等様々な形態の会社が認められるようになり、資本金の制限もなくなりました。
商業登記もそれに伴い複雑・多様化しており、司法書士の持つ高度な法律知識が必要となってきています。
会社法及び商業登記のプロである司法書士は、登記手続を行うにあたり、商業登記の申請を代理申請することが国から認められています。
お客様が通常の営業活動のかたわら、商業登記の手続きをされる場合、とても手間暇のかかる作業です。
司法書士であれば、商業登記手続に精通しておりますので、時間と労力を大幅に軽減でき、ミスのない登記申請が可能です。
商業登記のことなら是非、大阪の松田理生司法書士事務所にお任せ下さい。
どんなときに商業登記が必要か?
- 会社設立の時(登記をしなければ設立にはなりません)
- 商号の変更、目的の変更
- 本店の移転、支店の設置・移転・廃止
- 増資(新株の発行等)
- 役員の変更、氏名変更、代表取締役の住所変更等
- 解散、清算結了
- 合併、株式会社等への組織変更、会社分割等の企業再編
- 株式数の変更
- 機関設計
- 会社の継続
- その他(合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立等)