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一般社団法人の設立について

平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。
この制度は、営利を目的としない団体であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。

なお、ここで言う「非営利」とは、社員(団体の構成員)に対する剰余金の分配を行わない、すなわち、株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味であります。
収益事業を行い利益を得ることや、その利益で役員や従業員に給与を支払うことは問題ありません。
一般社団法人は特に事業内容についての制約はなく、公益事業はもとより、株式会社のように営利事業を営むことも可能ですし、0円からの設立も可能です。
一方、株式会社は原則、営利目的に限られます。

少ない人数で設立が可能

一般社団法人の社員は設立時に2名以上いればよく、少ない人数でも一般社団法人として法人化させることができます。
これに対して、発起設立による株式会社の場合は1名以上で可能、NPO法人は10人以上が必要となります。

一般社団法人の税金について

公益事業を行う一般社団法人は一定の基準を満たせば、「公益社団法人」となることができ、法人税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
また、一般社団法人のままであっても、非営利性を有しており、一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないこととなります。
この意味ではNPO法人を設立するより簡易に税金面の優遇を受けることができるといえます。
いずれにも該当しない一般社団法人は、営利法人の株式会社や合同会社と同様全ての収入が課税対象となります。

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