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合同会社の設立登記について

合同会社の設立登記

合同会社の定款の作成が終わり、銀行等への振込が完了すると、(現物出資の場合は別)合同会社設立登記をその管轄の法務局に登記申請します。
例えば、大阪市内の会社なら大阪本庁に設立登記の申請をします。
合同会社は設立登記の完了によってはじめて成立しますので、必ず合同会社設立登記が必要です。

合同会社設立登記における一般的な必要書類

以下は、司法書士に合同会社設立登記を依頼する際に必要な書類の一例です。
合同会社設立登記に必要な書類はこちらで作成可能ですのでご安心ください。
作成した書類に個人実印や会社の実印を押印していただきます。

合同会社設立の打合せから、登記完了後の登記簿謄本や印鑑証明書の取得からお届けまで、松田理生司法書士事務所がさせていただきます。
お客さまにわざわざ法務局に出向いていただく必要はありません。

定款
認証は不要です。
本店等を決定したことを証する書面
代表社員の就任承諾書
資本金の払込みがあったことを証する書面
資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
不要な場合があります。
印鑑証明書
委任状
司法書士が作成(署名、押印が必要)。
その他
印鑑届出書
印鑑カード等
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お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
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