合同会社設立の流れと事前準備
合同会社設立の流れ
- 合同会社設立の基本事項の検討
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- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 社員(出資者)
- 資本金
- 業務執行社員・代表社員等の機関設計
- 営業年度
- 許認可の有無
- 同一の住所に同一の商号の会社がないかどうかの調査
- 全く同じ場所に同じ名前の会社は設立できません。
通常、こういったケースはありません。 - 原始定款(会社の根本原則)の作成
- 定款は会社の根本原則です。
通常は電子定款で作成します。
公証人との打ち合わせも行います。
合同会社設立は、株式会社設立と異なり定款認証は必要ありません。 - 株式払込、現物出資の給付
- 定款作成後に金融機関等に資本金を払い込みます。
現物出資の場合、払い込みは不要。 - 合同会社設立登記の申請
- 管轄法務局に司法書士が登記申請します。
- 登記完了により会社成立
- 合同会社設立登記が完了すると会社が成立します。
会社設立の日は登記の申請日となります。 - 官公庁への届出等
- ある場合のみ。
業種によっては官公庁への届出がある場合があります。
合同会社設立に関して最低限決めておくこと
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 出資者
- 資本金
- 業務執行社員・代表社員等の機関設計
- 営業年度
- 許認可の有無
合同会社設立にあたり、これらの事項をある程度は定めておいてください。
目的の記載内容や記載方法、役員をどのようにするか等、わからない部分がありましたら丁寧にわかりやすく説明させていただきますので、安心してご相談ください。
合同会社設立について必要なもの
- 印鑑証明書
- 社員(出資者)のもの。
印鑑証明書の有効期限は3ヶ月ですので、設立登記の日から3ヶ月以内のものをお願いします。 - 実印
- 印鑑証明書と同じ実印を書類に押印していただきます。
- 設立する合同会社の実印
- こちらもつくっておく必要があります。 実印と同じ印鑑でも構いません。
- 預金通帳のコピー
- 定款認証後、資本金(出資金)を出資者の口座に振込んでいただきます。
設立に必要な書面については全てこちらで作成し、それに押印していただきますのでご安心ください。
大切な会社を設立するのですから、綿密な打ち合わせを何度でもさせていただきます。