相続登記、会社設立登記のご依頼・ご相談は大阪市西区の松田理生司法書士事務所へ

松田理生司法書士事務所(ホーム)へ

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目4番21号
日宝肥後橋中央ビル401号室

相談料無料
ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 メールでのお問い合せはこちら

発起設立と募集設立

株式会社設立の手続きには、発起設立と募集設立という二つの方法があります。

発起設立

発起設立とは、株式会社設立時に発行する株式の全てを、発起人が引き受ける設立手続きをいいます。
株式会社設立の際には、ほとんどの場合、この発起設立の方法が利用されます。
簡単で、かつ迅速な設立手続きが可能になるためです。
松田理生司法書士事務所へのご依頼も発起設立の場合がほとんどです。

発起人とは、会社設立の手続きを行う人のことです。
発起人になるための資格制限は特になく、法人でも発起人になれます。
また、発起人は1人でもかまいません。
発起設立は、設立の際に発行する株式総数の全部を発起人が引き受けて株式会社設立をしなくてはなりません。

募集設立

募集設立とは、株式会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式については、発起人以外の第三者に株式を引き受けてもらって会社を設立する方法を指します。
そして、出資が完了した後には創立総会が開催されます。
創立総会の有無が発起設立と募集設立の違いの一つです。

発起人以外の人が株式を引き受ける(出資する)ため、発起設立と比べて設立手続きが複雑になります。
現在では、募集設立は非常に少なくなっています。
金融機関への資本金の振込みについても、原則金融機関の保管証明書が必要ですので、一見様ではなかなか金融機関が証明書を発行してくれないという短所もあります。
発起設立では保管証明書は必要ありません。

まずはお気軽にお問い合わせください。 相談料無料

お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。

ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 お問い合わせについてはこちら