株式会社設立登記について
株式会社の設立登記
公証人役場での定款の認証が終わり、(金銭出資の場合)銀行等金融機関への出資金の振込が完了すると、その預金通帳のコピーを添付して、会社の設立登記をその管轄の法務局に登記申請します。
例えば、大阪市内の会社なら大阪本庁に設立登記の申請をします。
株式会社は設立登記の完了によってはじめて成立しますので、必ず株式会社設立登記が必要です。
会社法の施行により取締役が1名の、従来の有限会社型の会社も設立可能となりましたので、会社設立の形態も様々なパターンが考えられるようになりました。
機関設計の主な項目
- 発起設立(設立される株式会社の大多数)にするか募集設立にするか
- 株式の譲渡制限の規定の有無
- 取締役の人数
- 取締役会を置くか置かないか
- 監査役や会計参与を置くか置かないか
- 株券の発行はするかしないか
…等
会社法の施行後、発起人1人で株式会社を発起設立し、株式の譲渡制限の規定をおき、取締役1名、監査役や会計参与をおかず、取締役の任期も5~10年と設定し、発起人がそのまま取締役となるいわゆる1名での会社設立も現在では多くなっています。
株式会社設立登記における一般的な必要書類
以下は、司法書士に株式会社設立登記を依頼する際に必要な書類の一例です。
多種多様なパターンがありますので、必要書類については必ず司法書士までお問い合わせください。
株式会社設立登記に必要な書類はこちらで作成可能ですのでご安心ください。
作成した書類に個人実印や会社の実印を押印していただきます。
(例) 発起設立で、取締役が1人の会社の必要書類
- 定款
- 登記申請前に公証人の認証を受ける必要あり。
司法書士が作成(署名、押印が必要)。 - 発起人の同意書
- 司法書士が作成可能(署名、押印が必要)。
- 設立時取締役や設立時代表取締役の就任承諾書
- 司法書士が作成可能(署名、押印が必要)。
- 印鑑証明書
- 取締役の個人実印が必要。
- 設立時取締役の調査報告書及びその附属書類(原則不要)
- 司法書士が作成(署名、押印が必要)。
- 払込みを証する書面(現金出資の場合)
- 預金通帳等のコピー等。
原則、定款の認証後に払込み。
会社法では振込みは1円以上で構いません。 - 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
- 現金のみの出資の場合は原則不要。
司法書士が作成(署名、押印が必要)。 - 委任状
- 株式会社の代表取締役から司法書士への委任状。
司法書士が作成(署名、押印が必要)。