原始定款の作成について
定款とは「会社の憲法」
株式会社の設立にあたって、あらかじめ決めておいた目的、商号、役員の機関設計等の基本事項を基に株式会社の定款の作成を行います。
定款とは最も重要な規則を定めたものであり、「会社の憲法」です。
定款は、株式会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。
また、定款には様々パターンが生じてきます。
大阪の松田理生司法書士事務所では定款の作成につきましても、アドバイスさせていただきます。
原始定款の作成について
はじめに作成される定款を原始定款といい、作成した定款は必ず公証人役場で公証人の認証を得る必要があります。
公証人の認証のない定款を添付して、株式会社の会社設立登記を申請しても受理されません。
定款には、会社の目的、商号、本店所在地、その他重要事項が記載され、定款の内容を変更するには後に株主総会の特別決議が必要となります。
原始定款の必要記載事項
会社法施行後の会社設立の原始定款に絶対に記載しなければならない事項は次のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名(個人)又は名称(法人)、及び住所
公証人役場での定款認証
定款の認証
原始定款を作成したら、次にその定款について公証人役場で公証人の定款認証を受けなければいけません。
公証人の認証を受けて初めて定款として有効となるからです。
会社法の施行後も認証の定款認証の手続きは変わっていません。
公証人の定款認証は、会社の所在する都道府県下の公証人役場で手続きを行わなければなりません。
たとえば、大阪府内での会社設立なら大阪府下の公証人役場で、兵庫県内での会社設立なら兵庫県下の公証人役場で認証を受ける必要があります。
なお、会社の所在する都道府県下の公証人役場であれば、どの役場で認証を受けても構いません。
定款の電子申請
通常、定款はオンライン申請を使った電子定款認証という方法で認証を受けます。
認証を受ける際に4万円の収入印紙が必要ですが、オンラインで申請すると印紙代の4万円が不要となります。
電子認証のデメリットはほとんどありません。
大阪の松田理生司法書士事務所では電子認証に対応しております。
司法書士への依頼に必要な書類
- 定款のコピー
- 当松田理生司法書士事務所で、定款の作成も可能です。
- 発起人から司法書士への委任状
- 押印(実印)及び定款コピーと割印。
- 認証手数料
- 約5万円。
印紙代4万円については当松田理生司法書士事務所では電子認証可能ですので、オンラインで申請される場合は不要です。 - 謄本交付手数料
- 1通につき250円。