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会社の営業年度を決定します。 通常は年1回の決済で、3月31日までとすることが多いですが、特に決まりはありませんので6月末や1月末を決算期とすることも可能です。
お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。
お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。
登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は 大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。