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株式会社の資本金について

資本金額の決め方

資本金は今回の会社法施行で資本金は1円から設定可能になりました。
では、株式会社設立時に資本金を単純に1円にすると決めてよいでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。
許認可が必要な会社の場合、許認可の要件の中に会社の資産が500万円以上あることというような要件があったりします。
ですので、許認可を取ることを前提として会社を設立する場合は、許認可要件との関係で資本金の額を決定して株式会社会社設立や合同会社設立をする必要があります。

また、取引相手のお客様や、会社、融資を受ける金融機関に信用を得るには、資本金額をある程度は積んでおいた方が良いなど、資本金はよく考えて決めることが必要です。
以上のように、株式会社設立の場合や、合同会社設立の場合に安易に資本金の額を決めてしまうと、会社設立後に影響が出ることがあります。
ですので、自分の会社は資本金はいくらくらいで設立するのが適切なのかを考える必要があります。

会社法の施行後は、資本金が50万円から100万円くらいの株式会社が数多く設立されています。
なお、一般社団法人設立においては資本金は登記事項ではありません。

大阪の松田理生司法書士事務所では株式会社設立、合同会社設立時の資本金の額などのアドバイスも含め、会社設立のお手伝いをさせていただきます。

株式会社設立時の資本金の払込み

公証人役場で定款の認証が終了すると、次に金融機関等に出資の払込みをします。
資本金の払込みは現金または現物出資で行います。

金融機関への資本金の払込みについて

金銭の出資は通常、司法書士による定款認証手続きの完了後、発起人(出資者)が銀行や信用金庫等に金銭を払込むことによって行います。
その額を払い込んだということを示さなくてはなりませんので、同じ通帳でも一度おろして、振込みをしなければなりません。

発起設立においては、今回の会社法で金融機関の払込金保管証明は不要となり、預金通帳の写し(コピー)で可能となりました。
募集設立においては会社法の施行後も払込金保管証明は必要です。
なお、払込みを証する書面は登記実務においては残高証明ではなく、定款の認証後、銀行や信用金庫等に金銭を払込んだ通帳の写し(コピー)を添付します。

1円以上で株式会社が設立可能となったことにより、払込みは金1円以上でよくなりました。
※会社法施行以前は1,000万円以上必要でした

現物出資

現物出資とは、会社の設立や資本増加の際に、金銭以外の土地や車等の財産を出資することによって設立や増資をすることです。
今回の会社法施行でこの現物出資の要件は緩和され、500万円以下であれば検査役の調査を経ずに出資できるようになりました。

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