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会社の目的について

会社が営む事業目的は事前に決めておく必要があります。
会社は定款に記載された事業目的の範囲内でしか、事業を行うことができません。
なお、事業目的の手段としての事業(付随事業)は行うことが可能です。
事業目的の最後の号に「前各号に付帯する一切の事業」と入れておくのが一般的となっています。

会社の目的は、営利性、適法性、明確性、具体性の条件を満たす必要があります。
目的の具体性は会社法では登記上は不要となりましたが、現実には具体的な目的でないと、融資や許認可が受けられない可能性があります。
また何をしている株式会社なのか相手方がわからないと、相手方の信用も得られない可能性がありますので、会社法後も具体性は必要と考えられます。

目的の営利性

会社は利益をあげ、それを出資者に分配することを目的として設立されます。
そのため、会社の目的には「営利性」がなければなりませんので、全く営利性のない事業やボランティア活動を事業目的にすることは出来ません。

目的の適法性

事業目的は、当然に適法でなければなりません。
法律の規定や公序良俗に反するような目的(例:殺人や麻薬の輸入販売等)は、認められません。

一定の国家資格を持つ個人にだけ認められる業務(司法書士・弁護士等)は、国家資格を規定する法律に違反することになりますので、事業目的とすることはできません。

目的の明確性

事業目的は、事業目的は誰から見ても明確にわかるようである必要があります。
そのため業界用語などは認められません。

具体性の原則

事業目的は具体的にイメージができるような目的でなければなりません。
新会社法施行前は、事業目的の文言について登記官から厳格に審査されていました。
新会社法では、この審査が緩和され、「営利性」「明確性」「適法性」については引き続き審査は行われますが、具体性の観点からの審査は行わないことになりました。

しかし、登記を受けることができるのと、融資や行政官庁の許認可の問題は別ですので、目的に具体性がないと融資や行政官庁の許認可が受けられなくなって、不利益をうけるおそれがありますので、従来どうり目的は具体的に記載しておいたほうがよいでしょう。

会社によっては、開業にあたって許認可が必要になる場合もあります。
会社を設立して新たに事業を開始する場合には、会社が成立した後に許認可の手続きを行うことになります。
なお、会社設立の準備を進めると同時に、許認可についてもあらかじめ行政官庁に確認を取っておくほうがよいでしょう。

目的の変更・追加

会社設立後に目的を変更・追加したい場合、新しい目的への目的変更の登記を申請することもできます。

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