株式会社の本店所在地について
会社を設立する際、本店をどこに置くかを定める必要があります。
本店を『大阪府大阪市○丁目○番○号』に置くと決めると、そこに同一の商号の会社がないかどうか調べる必要があります。(会社法)
同一の本店の所在場所(住所)に同一の商号の会社は設立できません。
この場合は別の商号を考える必要があります。
とは言え、通常ではこういう場合はないでしょうが。
なお定款では、本店所在地を最小行政区画(例えば本店は大阪市内に置く)で構いません。
もちろん定款で正確な住所地を表現することもできますが、将来本店を移転することも考えているようでしたら、最小行政区画にとどめておくとよいでしょう。
最小行政区画の範囲外(例えば大阪市→豊中市)へ本店移転する場合は定款変更が必要となりますが、最小行政区画内での本店移転の場合、定款変更は必要がないので便利です。