株式会社設立の商号について
商号とは、商人が営業活動において自己を表示する名称をいいます。
つまり一般的には会社の名前のことです。
商号(会社名)は、基本的には株式会社設立時、合同会社設立時に自由に付けることができます。
新会社法では、会社設立時の類似商号規制が緩和されました。
会社法施行後は、商号について他社の登記している商号、類似商号は、同一住所では設立登記できませんが、同一住所でなければ設立登記できることになりました。
実質的には会社設立時の類似商号調査の必要がなくなったということになります。
株式会社設立時、商号を定める際の注意点
商号の冒頭、末尾のどちらかに「株式会社」等会社の形態を表す文字が商号に含まれていなければいけません。
商号には、漢字、ひらがな、カタカナに加えて、ローマ字、アラビア数字等の一部符号も用いることができます。
(平成14年の商業登記規則等の改正)
商号の登記に用いることができる符号
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビヤ数字
- 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
3の符号は,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
ただし例外として「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
なお、実際の会社の商号は、次のような商号にすることができます。
- ローマ字を使用した商号
- ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号
- 大文字,小文字どちらも使用した商号
- 数字だけの商号
※ローマ字に振り仮名を付したものや会社の種類を現す株式会社の部分を「K.K.」、「CompanyIncorporated」、「Co.,Inc.」、「Co.,Ltd.」等に変えることはできません。
有名な企業の商号や、ブランド名などは使用できません。
また公序良俗に反するような商号も使用できません。
もし使用した場合には法律違反で訴えられる場合があります。
会社設立後も会社の商号を変更することが可能ですが、商号を変更した場合には商号変更の登記が必要となります。